タイトル


東京・西表島郷友会 会則

第一条 本会は東京・西表島郷友会と称し、その事務所を会長宅におく。
第二条 本会は本土在住の西表島出身者並ぶにその縁故者を以って組織する。
第三条 本会は会員相互の親睦と福祉増進を図り以って郷友の社会的生活向上に資することを目的とする
第四条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う
  @ 会員名簿の刊行(随時)
  A 郷土の連絡
  B 郷土との発展に必要なる事業
  C 会員の生活向上に資する事業
  B その他本会の目的を達成するに必要な事業
第五条 本会に次の役員を置く。
 
会   長 1名
副 会 長 4名
顧   問 若干名
幹 事 長 1名
副幹事長 1名
幹   事 若干名
会   計 1名
会計監査 1名
第六条 会長、副会長、幹事長は総会で選挙し、他の役員は会長の推薦により総会の承認を得るものとする。
第七条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長差し替えのある時はその職務を代行する。、幹事は会長、副会長、幹事長を助け、会の運営に当たる。会計監査は本会の財務を監査する。
第八条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。任期満了しても後任者決定まではその職務に執る。
第九条 会長は副会長、幹事を招集して幹事会を開き、諸般の要務に関する協議を行う。
第十条 本会は次の財源を基金とし、確実なる方法を以って、会長はこれを保管する。
  @ 寄付金、会費
  A 雑収入
第十一条 本会の会計年度は毎年総会の翌日に始まり、翌年度の総会に総会の日に終わる。
第十二条 本会は毎年1回総会を開催し、役員の選挙並びに会務報告及び会計報告を行う。ただし、必要と認めた時は臨時総会を招集するか、あるいは役員会を以って総会に代えることが出来る。
第十三条 本会則は総会の議決を経なければ変更することが出来ない。
   

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

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